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投信の換金について

投資信託の解約について学んでおきましょう。

解約・換金には2通りの方法がある

保有している投資信託は解約・換金が可能です。解約請求買取請求の2つの方法があります。大きな違いは税制での取扱いになります。

どちらかお得かといえば、税制上の優遇から「買取請求」のほうがお得なケースが多いようです。(他に株式等の損益があるかどうかなどにもよる。)
また、 ファンドによって買取請求ができるもの・できないものがあります。

投資信託の解約請求

投資信託のうち、自分の持分を取り崩して換金するイメージです。
投資家が販売会社(証券会社等)経由で投資信託の信託契約を一部解約して、信託財産の払い戻しを請求する方法です。

投資信託の買取請求

投資信託のうち、自分の持分を販売会社に買い取ってもらうイメージです。
投資家が販売会社(証券会社等)に投資信託の受益権の買取(=譲渡)を請求することで換金する方法です。

解約請求・買取請求の違い(税制)

国内公募株式投資信託の場合で比較したのが下表です。ちなみに、保有期間中に受け取る収益分配金は「配当所得」となり、税金が源泉徴収されます。

  解約請求 買取請求
換金時の価格 解約価額
(基準価額−信託財産留保額)
買取価額
(=解約価額)
税法上の扱い 利益は配当所得
損失は譲渡所得
譲渡所得
課税対象 解約による利益
(解約価額−個別元本)
買取による利益
(買取価額−取得価額)
税率等 源泉徴収
10% ※1
申告分離課税
10% ※2
損益通算 解約損は通算可能
解約益は通算不可能
譲渡損益ともに
通算可能

※1 源泉徴収の場合、申告は不要。総合課税として申告することもできる。
※2 申告分離課税の場合、原則として確定申告が必要。(特定口座の源泉徴収ありを選択すると申告不要)
※平成20年12月31日をもって10%の軽減税率は廃止されますが、平成21年1月1日より2年間は特例措置が適用されます。平成23年1月1日以降は20%となります。
※法令改正等があった場合、上記内容は変更になる場合があります。

◆損失の繰越控除について
確定申告を行うことで、国内公募株式投資信託の譲渡損および解約・償還損は、翌年以降3年間にわたって、国内公募投資信託を含む上場株式等の譲渡益から控除できます。なお、譲渡損の3年間繰越控除を受ける場合には、申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です。

解約請求・買取請求の違い(手数料)

買取請求の場合、取得価額の中に取得費用(買付手数料)が含められるため、課税対象金額が異なります。

解約請求の場合:
課税対象額=解約価額−個別元本

買取請求の場合:
課税対象額=買取価額−(個別元本+手数料等)